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| お知らせ |
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| ●簿記実務検定 |
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簿記実務検定試験は、「商業簿記」「原価計算」「会計」の3つの範囲から成り立っています。2級と3級は商業簿記、1級は商業簿記を含む会計と原価計算から出題されます。
「商業簿記」では、もっとも基本的な簿記原理と、商品売買業を主たる活動としている企業で用いられる簿記の問題が出題されます。「原価計算」は、製造業で用いられる簿記で、原価計算など特殊な計算が含まれます。
「会計」は、さらに商法による会計処理や会計上の理論的な問題などを加えた専門の科目で、より高度な問題が出題されます。 |
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| 検定実施日
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検定料金 |
| 1月第4日曜
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1級(会計,原価計算それぞれ)〜3級 |
1,000円 |
| 6月第4日曜
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同上 |
同上 |
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| ●検定規則 |
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| <簿記実務検定試験規則> |
| (昭和37年5月、49年5月、50年5月、52年5月、平成元年5月、11年5月、13年1月、14年5月改正) |
| 第1条 |
財団法人全国商業高等学校協会は、簿記実務能力を検定する。 |
| 第2条 |
検定は筆記試験によって行う。 |
| 第3条 |
検定は第1級・2級および3級の3種とる。 |
| 第4条 |
検定試験は全国一斉に同一問題で実施する。 |
| 第5条 |
検定試験は毎年2回実施する。 |
| 第6条 |
検定の各級は次のように定める。 |
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第1級 会計(商業簿記を含む)・原価計算 |
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第2級 商業簿記 |
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第3級 商業簿記 |
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| 第7条 |
検定に合格するためには第2級および第3級は70点以上の成績を得なければならない。第1級にあっては、各科目とも70点以上であることを要する。 |
| 第8条 |
検定に合格した者には合格証書を授与する。第1級にあっては、会計・原価計算のうち1科目が70点以上の成績を得たときは、その科目の合格証書を授与する。
前項の科目合格証書を有する者が、取得してから4回以内の検定において、第1級に不足の科目について70点以上の成績を得たときは、第1級に合格と認め、合格証書を授与する。 |
| 第9条 |
前条による合格証書は、次の様式による。
(証書の様式省略) |
| 第10条 |
検定志願者は所定の受験願書に受験料を添えて本協会に提出しなければならない。 |
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試験委員は高等学校その他の関係職員がこれに当たる。 |
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| <施行細則> |
| (昭和50年5月・52年5月・54年5月・59年5月・平成5年5月、7年5月、11年5月、14年5月改正) |
| 第1条 |
受験票は本協会で交付する。受験票は試験当日持参しなければならない。 |
| 第2条 |
試験規則第5条による試験日は、毎年1月・6月の第4日曜日とする。 |
| 第3条 |
検定の第1級の各科目および第2、3級の配点は各100点満点とし、制限時間は各1時間30分とする。
第1級にあっては会計・原価計算のうち、いずれか一方の科目を受験することができる。 |
| 第4条 |
試験問題の範囲および答案の記入については別に定めるところによる。 |
| 第5条 |
受験料はつぎのように定める。(消費税を含む)
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第1級 1科目につき 1,000円、第2級
1,000円、第3級 1,000円 |
| 第6条 |
試験会場では試験委員の指示に従わなければならない。 |
| 第7条 |
合格発表は試験施行後1カ月以内に行う。その日時は試験当日までに発表する。 |
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答案の記入について(昭和26年6月制定) |
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1.答案はインクまたは鉛筆を用いて記載すること。けしゴムを用いてさしつかえない。 |
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2.朱記すべきところは赤インクまたは赤鉛筆を用いること。ただし線は黒でもよい。 |
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