| 第1条 |
財団法人全国商業高等学校協会は、珠算および電子卓上計算機(電卓と略称)による計算事務の能力を検定する。 |
| 第2条 |
検定は筆記試験によって行う。 |
| 第3条 |
検定は第1級、第2級、第3級および第4級・第5級・第6級の6種とする。 |
| 第4条 |
検定試験は全国一斉に同一問題で実施する。 |
| 第5条 |
検定試験は年2回実施する。 |
| 第6条 |
検定試験の出題範囲および答案の記入については別に定める。 |
| 第7条 |
検定に合格するためには、第1級、第2級、および第3級は普通計算部門及びビジネス計算部門とも100点満点とし、各70点以上の成績を得なければならない。ただし、各級の合格には両部門とも合格していることを要する。 |
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第4級、第5級および第6級は同一問題で450点満点とし、次の得点を各級の合格とする。 |
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4級・・・350点以上
5級・・・300点以上
6級・・・250点以上 |
| 第8条 |
検定に合格した者には、合格証書を授与する。第1級、第2級および第3級においては、各部門のうちいずれかの部門が70点以上を得たとき、その部門の合格証書を授与する。
部門合格証書を有する者が、取得してから5回以内の検定において、不足の部門について70点以上を得たときは、当該の級の合格と認め、合格証書を授与する。 |
| 第9条 |
前条による合格証書は、次の様式とする。(証書の様式省略) |
| 第10条 |
検定試験受験志願者は所定の受験願書に受験料を添えて本協会に提出しなければならない。 |
| 第11条 |
試験委員は、高等学校その他の関係職員がこれに当たる。 |